Paidy ショッピング クレジットご利用規約
※内容確認のお願い
お申し込み時にご入力頂いた内容に関して、各々の入力画面にてお取引の内容をよくご確認の上、ご契約下さいますようお願い致します。
※個人情報の取り扱い
株式会社Paidy(以下「当社」といいます。)は、「Paidyショッピングクレジット」サービス(当社の立替払いサービスをいい、以下「本サービス」といいます)の提供に必要な限度で、お客様が発注にあたり販売店に登録された個人情報(氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等)及び当該お取引情報を当該販売店から提供を受け、あるいは、当社に上記の個人情報の一部または全部を登録いただき、「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」及び末尾の「個人情報の取扱い関する同意条項(Paidyショッピングクレジット)」に従った利用を行い、当社の委託先に提供するものとします。本サービスの申込者は、販売店に登録された上記個人情報の利用について予めご同意いただくものとします。なお、当社の「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」に関しては当社ホームページに掲載しております。
※電磁的交付の承諾
申込者は、申込時に作成する書面である「クレジット契約の仕組み」及び「契約の内容を明らかかにした書面」、契約成立時に作成する書面である「契約内容を明らかにした書面」及び「個人情報の取扱いに関する同意条項(Paidyショッピングクレジット)」に関し、当社から電磁的方法にて交付することを承諾するものとします。なお、電磁的方法にて交付する書面に関しては当社ホームページに掲載しております。申込者は必要に応じて各規約等の書面を印刷いただけます。また、印刷できない場合は当社に申出るものとします。
記
申込者は、当社に対し、申込者が販売店(以下「販売店」といいます。)との間で締結する売買契約に基づき購入する商品または役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」といいます。)の代金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」といいます。)を、以下の各約定に従い、当社が申込者に代わって販売店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託します(以下「本立替払契約」といいます。)。
第1条(立替払契約の成立時点)
1.本立替払契約は、当社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知したときをもって成立するものとし、申込者は、当該時点をもって顧客の地位を得るものとします。
2.当社は、前項の承諾をしない場合もその旨を販売店に通知するものとします。当該連絡は、販売店から申込者にその旨が通知されるものとします。
3.本立替払契約が不成立のときは、顧客が加盟店に支払った申込金がある場合は販売店から甲に速やかに返還されるものとします。
第2条(立替払契約の不成立時の特約)
1.申込者は、本申込みを行うにあたり、当社が定める期日までに申込の手続きを完了しない場合、または当社の審査の結果、当社が一括払い(債権譲渡方式)による支払方法を指定した場合は、当社が定める一括払い(債権譲渡方式)による支払いを行うことを予め承諾するものとし、この場合には、一括払い(債権譲渡方式)画面に表示される「ペイディ利用規約」の適用を受けるものとします。ただし、申込者が1回払いを申し込んだ場合は除きます。
2.前項の規定により、支払方法が一括払い(債権譲渡方式)に変更された場合は、申込者は、申込者と販売店との間の商品等に係る契約成立後、販売店から当社に対して売上データが送信された時点をもって、商品等の代金の残金に係る債権が販売店から当社に譲渡されることに予め異議なく承諾するものとします。
第3条(商品等の引渡し)
商品等は、当社が販売店に対して、販売店の申込者に対する販売承認を行った後、商品購入の申込み時または契約成立時の配送確認メール等に指定された時期に販売店から申込者に引渡し、または提供されるものとします。
第4条(立替払金の支払方法)
1.顧客は、以下の方法により、立替払金を支払うものとします。
(1)分割払い
商品等の残金に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」といいます。)を、分割払い申込み画面に表示された支払方法により、当社に支払うものとします。
お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌々月10日(口座振替等の場合は12日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日))に開始するものとします。
(2)1回払い
商品等の代金を、以下の所定の期日に一括で当社に支払うものとします。
お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌月10日に支払うものとします。
2.お支払いは、主要コンビニ・銀行振込・口座振替等をご利用いただけます。顧客があらかじめ指定する金融機関の預貯金口座から口座振替または自動払込(以下「口座振替等」といいます。)の方法でお支払いを希望される場合は別途次条に従い当社所定の申込手続きを行うものとします。なお、口座振替または自動払込(以下「口座振替等」といいます。)の支払日は12日(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日、以下同じ。)となります。なお、毎年1月及び5月は20日になる場合があります。口座振替の詳細は毎月1日から3日に送信される請求の案内メールを確認するものとします。
3.当社は、顧客に本サービス以外の「Paidy」による取引がある場合には、同取引の支払いを合算して顧客に請求することとし、顧客は1か月分のPaidyサービスご利用分の代金等債権をまとめて当社にお支払いいただきます。
4.顧客が支払った金額が、本規約及び当社とのその他の契約に基づきお客様が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに不足するときは、顧客は、当社の顧客に対する通知なくして、当社の裁量による順序・方法によって債務に充当しても異議のないものとします。なお、当社は、充当の結果を別途、当社が適当と認める方法によって顧客に告知するものとし、顧客は適宜、充当内容の確認を行うものとします。
第5条(口座振替等について)
1.顧客は「Web口座振替受付サービス」から、口座振替等の申込手続きを行うものとします。口座振替等の手続きが完了した場合は、当社から送信する請求のご案内に口座振替等による引き落としである旨、記載されます。なお、指定口座は申込者本人の口座名義となります。
2.口座振替等の登録手続きが、毎月末日(みずほ銀行を指定された場合は毎月20日)までに完了した場合、原則として翌月請求分以降が口座振替となります。ただし、一部の金融機関では、当社が請求書を発行するまでに登録が完了しない場合があります。利用者は、請求分が口座振替となるか、コンビニ・銀行振込となるかについて、MyPaidyもしくは毎月1日から3日に送信される請求の案内メールを確認するものとします。
3.当社は口座振替等の請求回収業務を三菱UFJファクター株式会社に委託します。引き落とし後の通帳には、「DF.ペイディ」と記載されます。
4.残高不足等の理由により、顧客の登録口座のお引き落としができなかった場合には、当社指定のコンビニ支払、または当社指定の預金口座への振込等の方法によりお支払いいただきます。その際の支払手数料等は顧客の負担となります。]
第6条(商品の所有権留保に伴う特約)
商品等の所有権は、当社が販売店に立替払したことにより販売店から当社に移転し、本立替払契約に基づく顧客の債務が完済されるまで当社に留保されることを顧客は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること
第7条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
顧客は、本立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するとともに、第4条に定める支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第8条(届出事項の変更、通知、解約)
1.顧客が当社に届け出た氏名、住所、携帯電話番号、電子メールアドレス、その他当社所定の事項に変更が生じた場合、利用者は、遅滞なく当社所定(MyPaidyからの変更手続きを含みます。)の方法により変更事項を届け出るものとします。
2.前項に定める届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに利用者に到着したものとみなします。
3.顧客が本サービスの利用について解約を希望する場合には、当社所定の方法により届け出るものとします。
4.顧客は、解約を申し出た際に未払債務(他のPaidyサービスのご利用分及び支払期限が到来していないものを含みます。)がある場合は、その債務を支払った後に解約するものとします。
5.顧客は、本条1項の変更により分割払い申込み画面に表示された支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前協議の上、他の支払方法に変更するものとします。
第9条(期限の利益喪失)
1.顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)分割払い利用の顧客が支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て、または滞納処分を受けたとき
(4)破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき
(5)売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、顧客が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
(6)商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(7)債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
(8)顧客と当社との間における他の本契約に基づく債務に関し、顧客が期限の利益を喪失するに至ったとき
2.顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)顧客が本立替払契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき
(2)その他顧客の信用状態が著しく悪化したとき
第10条(遅延損害金)
1.顧客が、立替払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該立替払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割払いについては、当該分割支払金に対し、年20.0%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第9条1項⑤号の取引に該当する場合を除く。
(2)1回払い及び第9条1項⑤号の取引(ただし、売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合を除く。)については、当該立替払金または分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
(3)売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額。
2.顧客が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで立替払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)本条1項(1)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額
(2)本条1項(2)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額
(3)本条1項(3)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額
第11条(費用等の負担)
顧客が負担する費用は次のとおりです。
(1)顧客が直接銀行振込をする際の金融機関が定める振込手数料:実費
(2)顧客がコンビニエンス・ストアにてお支払いいただく際の支払手数料:350円(税込)
ただし、当月の請求金額に「Paidyショッピングクレジット」による分割払い及びPaidyプラスの取引の請求金額を含む場合は、支払手数料は不要となります。
(3)顧客がお支払いを遅滞した際の回収にかかる下記費用
① 回収手数料:150円(税込)
② 当社が債権の保全実行のために要した費用:実費
(4)本規約に基づく費用・手数料等について公租公課が課せられる場合の当該公租公課相当額(消費税等を含みます。)、及び当該公租公課が変更される場合は、当該変更後の公租公課相当額
第12条(公租公課)
1.顧客は名義の如何に拘わらず商品等の取得・所有・保有、使用及び提供を受ける役務、並びにその他契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担するものとします。又、契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。
2.顧客は、当社が商品等を引き取ったことにより当社から支払いを受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が顧客の債務の内金弁済金として任意に充当することに同意します。
第13条(商品の引取り及び評価充当)
1.顧客が第9条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
2.顧客は、当社が前項により商品を引取ったときは、顧客と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本立替払契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは顧客及び当社の間で直ちに精算するものとします。
3.前項の場合、顧客は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は顧客の負担とするものとします。
第14条(見本・カタログ等と提供内容の相違により契約の解除等)
顧客は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、または提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに販売店に商品の交換または再提供を申出るか、または当該売買契約等の解除ができるものとします。
なお、売買契約等を解除する場合は、事前に当社の承認を必要とするものとし、当社の承認を得ず直接販売店と売買契約等の解除はできないものとし、その場合の解除は無効とされても異議を申立てしないものとします。
第15条(支払停止の抗弁)
1.顧客は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと
(2)商品等に破損・汚損、故障、その他の瑕疵があること
(3)その他商品の販売または役務の提供について、販売店に対する抗弁事由があること。
2.当社は、顧客が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3.顧客は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.顧客は、本条2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。
5.本条1項の規定に拘わらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)本契約が割賦販売法の適用を受けないとき
(2)本契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
(3)支払総額が4万円に満たないとき
(4)顧客による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
(5)本条1項(1)~(3)の事由が顧客の責に帰すべきとき
第16条(早期完済の場合の特約)
顧客が、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払ったときは、顧客は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期間未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第17条(担保差入等)
顧客は、当社が必要と認めた場合、当社が本立替払契約に基づく債権ならびにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差入れ、または譲渡すること、及び当社が譲渡した権利を再び譲り受けることその他の処分をすることを予め異議なく承諾するものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.顧客は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.顧客は、自ら、または第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.顧客が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は顧客に対し当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、顧客はこれに応じるものとします。
4.顧客が本条1項もしくは本条2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは本条2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、顧客との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、顧客は、当社からの通知または請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、この場合、当社に生じた損害を顧客が賠償するものとします。
5.前項の規定により本契約が解除された場合でも、顧客の当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
第19条(住民票取得の同意)
顧客は、本申込みに係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、顧客の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
顧客は、本立替払契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘わらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
【問合せ・相談窓口等】
1.販売契約等(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談は販売店にご連絡下さい。
2.本立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談は下記株式会社Paidyにおたずねください。
3.支払停止の抗弁に関する書面(第15条4項)については、下記株式会社Paidyにおたずねください。
株式会社Paidy お客様相談室
〒107−0062 東京都港区南青山1−24−3 WeWork乃木坂3階
TEL:03-5544-8713
※内容確認のお願い
お申し込み時にご入力頂いた内容に関して、各々の入力画面にてお取引の内容をよくご確認の上、ご契約下さいますようお願い致します。
※個人情報の取り扱い
株式会社Paidy(以下「当社」といいます。)は、「Paidyショッピングクレジット」サービス(当社の立替払いサービスをいい、以下「本サービス」といいます)の提供に必要な限度で、お客様が発注にあたり販売店に登録された個人情報(氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等)及び当該お取引情報を当該販売店から提供を受け、あるいは、当社に上記の個人情報の一部または全部を登録いただき、「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」及び末尾の「個人情報の取扱い関する同意条項(Paidyショッピングクレジット)」に従った利用を行い、当社の委託先に提供するものとします。本サービスの申込者は、販売店に登録された上記個人情報の利用について予めご同意いただくものとします。なお、当社の「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」に関しては当社ホームページに掲載しております。
※電磁的交付の承諾
申込者は、申込時に作成する書面である「クレジット契約の仕組み」及び「契約の内容を明らかかにした書面」、契約成立時に作成する書面である「契約内容を明らかにした書面」及び「個人情報の取扱いに関する同意条項(Paidyショッピングクレジット)」に関し、当社から電磁的方法にて交付することを承諾するものとします。なお、電磁的方法にて交付する書面に関しては当社ホームページに掲載しております。申込者は必要に応じて各規約等の書面を印刷いただけます。また、印刷できない場合は当社に申出るものとします。
記
申込者は、当社に対し、申込者が販売店(以下「販売店」といいます。)との間で締結する売買契約に基づき購入する商品または役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」といいます。)の代金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」といいます。)を、以下の各約定に従い、当社が申込者に代わって販売店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託します(以下「本立替払契約」といいます。)。
第1条(立替払契約の成立時点)
1.本立替払契約は、当社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知したときをもって成立するものとし、申込者は、当該時点をもって顧客の地位を得るものとします。
2.当社は、前項の承諾をしない場合もその旨を販売店に通知するものとします。当該連絡は、販売店から申込者にその旨が通知されるものとします。
3.本立替払契約が不成立のときは、顧客が加盟店に支払った申込金がある場合は販売店から甲に速やかに返還されるものとします。
第2条(立替払契約の不成立時の特約)
1.申込者は、本申込みを行うにあたり、当社が定める期日までに申込の手続きを完了しない場合、または当社の審査の結果、当社が一括払い(債権譲渡方式)による支払方法を指定した場合は、当社が定める一括払い(債権譲渡方式)による支払いを行うことを予め承諾するものとし、この場合には、一括払い(債権譲渡方式)画面に表示される「ペイディ利用規約」の適用を受けるものとします。ただし、申込者が1回払いを申し込んだ場合は除きます。
2.前項の規定により、支払方法が一括払い(債権譲渡方式)に変更された場合は、申込者は、申込者と販売店との間の商品等に係る契約成立後、販売店から当社に対して売上データが送信された時点をもって、商品等の代金の残金に係る債権が販売店から当社に譲渡されることに予め異議なく承諾するものとします。
第3条(商品等の引渡し)
商品等は、当社が販売店に対して、販売店の申込者に対する販売承認を行った後、商品購入の申込み時または契約成立時の配送確認メール等に指定された時期に販売店から申込者に引渡し、または提供されるものとします。
第4条(立替払金の支払方法)
1.顧客は、以下の方法により、立替払金を支払うものとします。
(1)分割払い
商品等の残金に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」といいます。)を、分割払い申込み画面に表示された支払方法により、当社に支払うものとします。
お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌々月10日(口座振替等の場合は12日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日))に開始するものとします。
(2)1回払い
商品等の代金を、以下の所定の期日に一括で当社に支払うものとします。
お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌月10日に支払うものとします。
2.お支払いは、主要コンビニ・銀行振込・口座振替等をご利用いただけます。顧客があらかじめ指定する金融機関の預貯金口座から口座振替または自動払込(以下「口座振替等」といいます。)の方法でお支払いを希望される場合は別途次条に従い当社所定の申込手続きを行うものとします。なお、口座振替または自動払込(以下「口座振替等」といいます。)の支払日は12日(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日、以下同じ。)となります。なお、毎年1月及び5月は20日になる場合があります。口座振替の詳細は毎月1日から3日に送信される請求の案内メールを確認するものとします。
3.当社は、顧客に本サービス以外の「Paidy」による取引がある場合には、同取引の支払いを合算して顧客に請求することとし、顧客は1か月分のPaidyサービスご利用分の代金等債権をまとめて当社にお支払いいただきます。
4.顧客が支払った金額が、本規約及び当社とのその他の契約に基づきお客様が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに不足するときは、顧客は、当社の顧客に対する通知なくして、当社の裁量による順序・方法によって債務に充当しても異議のないものとします。なお、当社は、充当の結果を別途、当社が適当と認める方法によって顧客に告知するものとし、顧客は適宜、充当内容の確認を行うものとします。
第5条(口座振替等について)
1.顧客は「Web口座振替受付サービス」から、口座振替等の申込手続きを行うものとします。口座振替等の手続きが完了した場合は、当社から送信する請求のご案内に口座振替等による引き落としである旨、記載されます。なお、指定口座は申込者本人の口座名義となります。
2.口座振替等の登録手続きが、毎月末日(みずほ銀行を指定された場合は毎月20日)までに完了した場合、原則として翌月請求分以降が口座振替となります。ただし、一部の金融機関では、当社が請求書を発行するまでに登録が完了しない場合があります。利用者は、請求分が口座振替となるか、コンビニ・銀行振込となるかについて、MyPaidyもしくは毎月1日から3日に送信される請求の案内メールを確認するものとします。
3.当社は口座振替等の請求回収業務を三菱UFJファクター株式会社に委託します。引き落とし後の通帳には、「DF.ペイディ」と記載されます。
4.残高不足等の理由により、顧客の登録口座のお引き落としができなかった場合には、当社指定のコンビニ支払、または当社指定の預金口座への振込等の方法によりお支払いいただきます。その際の支払手数料等は顧客の負担となります。]
第6条(商品の所有権留保に伴う特約)
商品等の所有権は、当社が販売店に立替払したことにより販売店から当社に移転し、本立替払契約に基づく顧客の債務が完済されるまで当社に留保されることを顧客は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること
第7条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
顧客は、本立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するとともに、第4条に定める支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第8条(届出事項の変更、通知、解約)
1.顧客が当社に届け出た氏名、住所、携帯電話番号、電子メールアドレス、その他当社所定の事項に変更が生じた場合、利用者は、遅滞なく当社所定(MyPaidyからの変更手続きを含みます。)の方法により変更事項を届け出るものとします。
2.前項に定める届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに利用者に到着したものとみなします。
3.顧客が本サービスの利用について解約を希望する場合には、当社所定の方法により届け出るものとします。
4.顧客は、解約を申し出た際に未払債務(他のPaidyサービスのご利用分及び支払期限が到来していないものを含みます。)がある場合は、その債務を支払った後に解約するものとします。
5.顧客は、本条1項の変更により分割払い申込み画面に表示された支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前協議の上、他の支払方法に変更するものとします。
第9条(期限の利益喪失)
1.顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)分割払い利用の顧客が支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て、または滞納処分を受けたとき
(4)破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき
(5)売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、顧客が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
(6)商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(7)債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
(8)顧客と当社との間における他の本契約に基づく債務に関し、顧客が期限の利益を喪失するに至ったとき
2.顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)顧客が本立替払契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき
(2)その他顧客の信用状態が著しく悪化したとき
第10条(遅延損害金)
1.顧客が、立替払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該立替払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割払いについては、当該分割支払金に対し、年20.0%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第9条1項⑤号の取引に該当する場合を除く。
(2)1回払い及び第9条1項⑤号の取引(ただし、売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合を除く。)については、当該立替払金または分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
(3)売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額。
2.顧客が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで立替払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)本条1項(1)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額
(2)本条1項(2)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額
(3)本条1項(3)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額
第11条(費用等の負担)
顧客が負担する費用は次のとおりです。
(1)顧客が直接銀行振込をする際の金融機関が定める振込手数料:実費
(2)顧客がコンビニエンス・ストアにてお支払いいただく際の支払手数料:350円(税込)
ただし、当月の請求金額に「Paidyショッピングクレジット」による分割払い及びPaidyプラスの取引の請求金額を含む場合は、支払手数料は不要となります。
(3)顧客がお支払いを遅滞した際の回収にかかる下記費用
① 回収手数料:150円(税込)
② 当社が債権の保全実行のために要した費用:実費
(4)本規約に基づく費用・手数料等について公租公課が課せられる場合の当該公租公課相当額(消費税等を含みます。)、及び当該公租公課が変更される場合は、当該変更後の公租公課相当額
第12条(公租公課)
1.顧客は名義の如何に拘わらず商品等の取得・所有・保有、使用及び提供を受ける役務、並びにその他契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担するものとします。又、契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。
2.顧客は、当社が商品等を引き取ったことにより当社から支払いを受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が顧客の債務の内金弁済金として任意に充当することに同意します。
第13条(商品の引取り及び評価充当)
1.顧客が第9条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
2.顧客は、当社が前項により商品を引取ったときは、顧客と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本立替払契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは顧客及び当社の間で直ちに精算するものとします。
3.前項の場合、顧客は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は顧客の負担とするものとします。
第14条(見本・カタログ等と提供内容の相違により契約の解除等)
顧客は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、または提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに販売店に商品の交換または再提供を申出るか、または当該売買契約等の解除ができるものとします。
なお、売買契約等を解除する場合は、事前に当社の承認を必要とするものとし、当社の承認を得ず直接販売店と売買契約等の解除はできないものとし、その場合の解除は無効とされても異議を申立てしないものとします。
第15条(支払停止の抗弁)
1.顧客は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと
(2)商品等に破損・汚損、故障、その他の瑕疵があること
(3)その他商品の販売または役務の提供について、販売店に対する抗弁事由があること。
2.当社は、顧客が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3.顧客は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.顧客は、本条2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。
5.本条1項の規定に拘わらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)本契約が割賦販売法の適用を受けないとき
(2)本契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
(3)支払総額が4万円に満たないとき
(4)顧客による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
(5)本条1項(1)~(3)の事由が顧客の責に帰すべきとき
第16条(早期完済の場合の特約)
顧客が、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払ったときは、顧客は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期間未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第17条(担保差入等)
顧客は、当社が必要と認めた場合、当社が本立替払契約に基づく債権ならびにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差入れ、または譲渡すること、及び当社が譲渡した権利を再び譲り受けることその他の処分をすることを予め異議なく承諾するものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.顧客は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.顧客は、自ら、または第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.顧客が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は顧客に対し当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、顧客はこれに応じるものとします。
4.顧客が本条1項もしくは本条2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは本条2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、顧客との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、顧客は、当社からの通知または請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、この場合、当社に生じた損害を顧客が賠償するものとします。
5.前項の規定により本契約が解除された場合でも、顧客の当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
第19条(住民票取得の同意)
顧客は、本申込みに係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、顧客の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
顧客は、本立替払契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘わらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
【問合せ・相談窓口等】
1.販売契約等(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談は販売店にご連絡下さい。
2.本立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談は下記株式会社Paidyにおたずねください。
3.支払停止の抗弁に関する書面(第15条4項)については、下記株式会社Paidyにおたずねください。
株式会社Paidy お客様相談室
〒107−0062 東京都港区南青山1−24−3 WeWork乃木坂3階
TEL:03-5544-8713
2018年12月1日までは以下の利用規約となります。
Paidy ショッピング クレジットご利用規約
※内容確認のお願い
お申し込み時にご入力頂いた内容に関して、各々の入力画面にてお取引の内容をよくご確認の上、ご契約下さいますようお願い致します。
※個人情報の取り扱い
株式会社Paidy(以下「当社」といいます。)は、「Paidyショッピングクレジット」サービス(当社の立替払いサービスをいい、以下「本サービス」といいます)の提供に必要な限度で、お客様が発注にあたり販売店に登録された個人情報(氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等)及び当該お取引情報を当該販売店から提供を受け、あるいは、当社に上記の個人情報の一部または全部を登録いただき、「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」及び末尾の「個人情報の取扱い関する同意条項(Paidyショッピングクレジット)」に従った利用を行い、当社の委託先に提供するものとします。本サービスの申込者は、販売店に登録された上記個人情報の利用について予めご同意いただくものとします。なお、当社の「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」に関しては当社ホームページに掲載しております。
※電磁的交付の承諾
申込者は、申込時に作成する書面である「クレジット契約の仕組み」及び「契約の内容を明らかかにした書面」、契約成立時に作成する書面である「契約内容を明らかにした書面」及び「個人情報の取扱いに関する同意条項(Paidyショッピングクレジット)」に関し、当社から電磁的方法にて交付することを承諾するものとします。なお、電磁的方法にて交付する書面に関しては当社ホームページに掲載しております。申込者は必要に応じて各規約等の書面を印刷いただけます。また、印刷できない場合は当社に申出るものとします。
記
申込者は、当社に対し、申込者が販売店(以下「販売店」といいます。)との間で締結する売買契約に基づき購入する商品または役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」といいます。)の代金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」といいます。)を、以下の各約定に従い、当社が申込者に代わって販売店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託します(以下「本立替払契約」といいます。)。
第1条(立替払契約の成立時点)
1.本立替払契約は、当社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知したときをもって成立するものとし、申込者は、当該時点をもって顧客の地位を得るものとします。
2.当社は、前項の承諾をしない場合もその旨を販売店に通知するものとします。当該連絡は、販売店から申込者にその旨が通知されるものとします。
3.本立替払契約が不成立のときは、顧客が加盟店に支払った申込金がある場合は販売店から甲に速やかに返還されるものとします。
第2条(立替払契約の不成立時の特約)
1.申込者は、本申込みを行うにあたり、当社が定める期日までに申込の手続きを完了しない場合、または当社の審査の結果、当社が一括払い(債権譲渡方式)による支払方法を指定した場合は、当社が定める一括払い(債権譲渡方式)による支払いを行うことを予め承諾するものとし、この場合には、一括払い(債権譲渡方式)画面に表示される「ペイディ利用規約」の適用を受けるものとします。ただし、申込者が1回払いを申し込んだ場合は除きます。
2.前項の規定により、支払方法が一括払い(債権譲渡方式)に変更された場合は、申込者は、申込者と販売店との間の商品等に係る契約成立後、販売店から当社に対して売上データが送信された時点をもって、商品等の代金の残金に係る債権が販売店から当社に譲渡されることに予め異議なく承諾するものとします。
第3条(商品等の引渡し)
商品等は、当社が販売店に対して、販売店の申込者に対する販売承認を行った後、商品購入の申込み時または契約成立時の配送確認メール等に指定された時期に販売店から申込者に引渡し、または提供されるものとします。
第4条(立替払金の支払方法)
1.顧客は、以下の方法により、立替払金を支払うものとします。
(1)分割払い
商品等の残金に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」といいます。)を、分割払い申込み画面に表示された支払方法により、当社に支払うものとします。
お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌々月10日(口座振替等の場合は12日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日))に開始するものとします。
(2)1回払い
商品等の代金を、以下の所定の期日に一括で当社に支払うものとします。
お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌月10日に支払うものとします。
2.お支払いは、主要コンビニ・銀行振込・口座振替等をご利用いただけます。顧客があらかじめ指定する金融機関の預貯金口座から口座振替または自動払込(以下「口座振替等」といいます。)の方法でお支払いを希望される場合は別途次条に従い当社所定の申込手続きを行うものとします。なお、口座振替または自動払込(以下「口座振替等」といいます。)の支払日は12日(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日、以下同じ。)となります。なお、毎年1月及び5月は20日になる場合があります。口座振替の詳細は毎月1日から3日に送信される請求の案内メールを確認するものとします。
3.当社は、顧客に本サービス以外の「Paidy」による取引がある場合には、同取引の支払いを合算して顧客に請求することとし、顧客は1か月分のPaidyサービスご利用分の代金等債権をまとめて当社にお支払いいただきます。
4.顧客が支払った金額が、本規約及び当社とのその他の契約に基づきお客様が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに不足するときは、顧客は、当社の顧客に対する通知なくして、当社の裁量による順序・方法によって債務に充当しても異議のないものとします。なお、当社は、充当の結果を別途、当社が適当と認める方法によって顧客に告知するものとし、顧客は適宜、充当内容の確認を行うものとします。
第5条(口座振替等について)
1.顧客は「Web口座振替受付サービス」から、口座振替等の申込手続きを行うものとします。口座振替等の手続きが完了した場合は、当社から送信する請求のご案内に口座振替等による引き落としである旨、記載されます。なお、指定口座は申込者本人の口座名義となります。
2.口座振替等の登録手続きが、毎月末日(みずほ銀行を指定された場合は毎月20日)までに完了した場合、翌月請求分以降が口座振替となります。
3.当社は口座振替等の請求回収業務を三菱UFJファクター株式会社に委託します。引き落とし後の通帳には、「DF.ペイディ」と記載されます。
4.残高不足等の理由により、顧客の登録口座のお引き落としができなかった場合には、当社指定のコンビニ支払、または当社指定の預金口座への振込等の方法によりお支払いいただきます。その際の支払手数料等は顧客の負担となります。]
第6条(商品の所有権留保に伴う特約)
商品等の所有権は、当社が販売店に立替払したことにより販売店から当社に移転し、本立替払契約に基づく顧客の債務が完済されるまで当社に留保されることを顧客は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること
第7条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
顧客は、本立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するとともに、第4条に定める支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第8条(届出事項の変更、通知、解約)
1.顧客が当社に届け出た氏名、住所、携帯電話番号、電子メールアドレス、その他当社所定の事項に変更が生じた場合、利用者は、遅滞なく当社所定(MyPaidyからの変更手続きを含みます。)の方法により変更事項を届け出るものとします。
2.前項に定める届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに利用者に到着したものとみなします。
3.顧客が本サービスの利用について解約を希望する場合には、当社所定の方法により届け出るものとします。
4.顧客は、解約を申し出た際に未払債務(他のPaidyサービスのご利用分及び支払期限が到来していないものを含みます。)がある場合は、その債務を支払った後に解約するものとします。
5.顧客は、本条1項の変更により分割払い申込み画面に表示された支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前協議の上、他の支払方法に変更するものとします。
第9条(期限の利益喪失)
1.顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)分割払い利用の顧客が支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て、または滞納処分を受けたとき
(4)破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき
(5)売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、顧客が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
(6)商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(7)債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
(8)顧客と当社との間における他の本契約に基づく債務に関し、顧客が期限の利益を喪失するに至ったとき
2.顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)顧客が本立替払契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき
(2)その他顧客の信用状態が著しく悪化したとき
第10条(遅延損害金)
1.顧客が、立替払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該立替払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割払いについては、当該分割支払金に対し、年20.0%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第9条1項⑤号の取引に該当する場合を除く。
(2)1回払い及び第9条1項⑤号の取引(ただし、売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合を除く。)については、当該立替払金または分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
(3)売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額。
2.顧客が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで立替払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)本条1項(1)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額
(2)本条1項(2)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額
(3)本条1項(3)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額
第11条(費用等の負担)
顧客が負担する費用は次のとおりです。
(1)顧客が直接銀行振込をする際の金融機関が定める振込手数料:実費
(2)顧客がコンビニエンス・ストアにてお支払いいただく際の支払手数料:350円(税込)
ただし、当月の請求金額に「Paidyショッピングクレジット」による分割払い及びPaidyプラスの取引の請求金額を含む場合は、支払手数料は不要となります。
(3)顧客がお支払いを遅滞した際の回収にかかる下記費用
① 回収手数料:150円(税込)
② 当社が債権の保全実行のために要した費用:実費
(4)本規約に基づく費用・手数料等について公租公課が課せられる場合の当該公租公課相当額(消費税等を含みます。)、及び当該公租公課が変更される場合は、当該変更後の公租公課相当額
第12条(公租公課)
1.顧客は名義の如何に拘わらず商品等の取得・所有・保有、使用及び提供を受ける役務、並びにその他契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担するものとします。又、契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。
2.顧客は、当社が商品等を引き取ったことにより当社から支払いを受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が顧客の債務の内金弁済金として任意に充当することに同意します。
第13条(商品の引取り及び評価充当)
1.顧客が第9条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
2.顧客は、当社が前項により商品を引取ったときは、顧客と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本立替払契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは顧客及び当社の間で直ちに精算するものとします。
3.前項の場合、顧客は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は顧客の負担とするものとします。
第14条(見本・カタログ等と提供内容の相違により契約の解除等)
顧客は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、または提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに販売店に商品の交換または再提供を申出るか、または当該売買契約等の解除ができるものとします。
なお、売買契約等を解除する場合は、事前に当社の承認を必要とするものとし、当社の承認を得ず直接販売店と売買契約等の解除はできないものとし、その場合の解除は無効とされても異議を申立てしないものとします。
第15条(支払停止の抗弁)
1.顧客は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと
(2)商品等に破損・汚損、故障、その他の瑕疵があること
(3)その他商品の販売または役務の提供について、販売店に対する抗弁事由があること。
2.当社は、顧客が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3.顧客は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.顧客は、本条2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。
5.本条1項の規定に拘わらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)本契約が割賦販売法の適用を受けないとき
(2)本契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
(3)支払総額が4万円に満たないとき
(4)顧客による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
(5)本条1項(1)~(3)の事由が顧客の責に帰すべきとき
第16条(早期完済の場合の特約)
顧客が、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払ったときは、顧客は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期間未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第17条(担保差入等)
顧客は、当社が必要と認めた場合、当社が本立替払契約に基づく債権ならびにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差入れ、または譲渡すること、及び当社が譲渡した権利を再び譲り受けることその他の処分をすることを予め異議なく承諾するものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.顧客は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.顧客は、自ら、または第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.顧客が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は顧客に対し当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、顧客はこれに応じるものとします。
4.顧客が本条1項もしくは本条2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは本条2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、顧客との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、顧客は、当社からの通知または請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、この場合、当社に生じた損害を顧客が賠償するものとします。
5.前項の規定により本契約が解除された場合でも、顧客の当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
第19条(住民票取得の同意)
顧客は、本申込みに係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、顧客の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
顧客は、本立替払契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘わらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
【問合せ・相談窓口等】
1.販売契約等(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談は販売店にご連絡下さい。
2.本立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談は下記株式会社Paidyにおたずねください。
3.支払停止の抗弁に関する書面(第15条4項)については、下記株式会社Paidyにおたずねください。
株式会社Paidy お客様相談室
〒107-0062 東京都港区南青山 1-24-3 WeWork 乃木坂 3 階
TEL:03-5544-8713
※内容確認のお願い
お申し込み時にご入力頂いた内容に関して、各々の入力画面にてお取引の内容をよくご確認の上、ご契約下さいますようお願い致します。
※個人情報の取り扱い
株式会社Paidy(以下「当社」といいます。)は、「Paidyショッピングクレジット」サービス(当社の立替払いサービスをいい、以下「本サービス」といいます)の提供に必要な限度で、お客様が発注にあたり販売店に登録された個人情報(氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等)及び当該お取引情報を当該販売店から提供を受け、あるいは、当社に上記の個人情報の一部または全部を登録いただき、「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」及び末尾の「個人情報の取扱い関する同意条項(Paidyショッピングクレジット)」に従った利用を行い、当社の委託先に提供するものとします。本サービスの申込者は、販売店に登録された上記個人情報の利用について予めご同意いただくものとします。なお、当社の「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」に関しては当社ホームページに掲載しております。
※電磁的交付の承諾
申込者は、申込時に作成する書面である「クレジット契約の仕組み」及び「契約の内容を明らかかにした書面」、契約成立時に作成する書面である「契約内容を明らかにした書面」及び「個人情報の取扱いに関する同意条項(Paidyショッピングクレジット)」に関し、当社から電磁的方法にて交付することを承諾するものとします。なお、電磁的方法にて交付する書面に関しては当社ホームページに掲載しております。申込者は必要に応じて各規約等の書面を印刷いただけます。また、印刷できない場合は当社に申出るものとします。
記
申込者は、当社に対し、申込者が販売店(以下「販売店」といいます。)との間で締結する売買契約に基づき購入する商品または役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」といいます。)の代金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」といいます。)を、以下の各約定に従い、当社が申込者に代わって販売店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託します(以下「本立替払契約」といいます。)。
第1条(立替払契約の成立時点)
1.本立替払契約は、当社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知したときをもって成立するものとし、申込者は、当該時点をもって顧客の地位を得るものとします。
2.当社は、前項の承諾をしない場合もその旨を販売店に通知するものとします。当該連絡は、販売店から申込者にその旨が通知されるものとします。
3.本立替払契約が不成立のときは、顧客が加盟店に支払った申込金がある場合は販売店から甲に速やかに返還されるものとします。
第2条(立替払契約の不成立時の特約)
1.申込者は、本申込みを行うにあたり、当社が定める期日までに申込の手続きを完了しない場合、または当社の審査の結果、当社が一括払い(債権譲渡方式)による支払方法を指定した場合は、当社が定める一括払い(債権譲渡方式)による支払いを行うことを予め承諾するものとし、この場合には、一括払い(債権譲渡方式)画面に表示される「ペイディ利用規約」の適用を受けるものとします。ただし、申込者が1回払いを申し込んだ場合は除きます。
2.前項の規定により、支払方法が一括払い(債権譲渡方式)に変更された場合は、申込者は、申込者と販売店との間の商品等に係る契約成立後、販売店から当社に対して売上データが送信された時点をもって、商品等の代金の残金に係る債権が販売店から当社に譲渡されることに予め異議なく承諾するものとします。
第3条(商品等の引渡し)
商品等は、当社が販売店に対して、販売店の申込者に対する販売承認を行った後、商品購入の申込み時または契約成立時の配送確認メール等に指定された時期に販売店から申込者に引渡し、または提供されるものとします。
第4条(立替払金の支払方法)
1.顧客は、以下の方法により、立替払金を支払うものとします。
(1)分割払い
商品等の残金に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」といいます。)を、分割払い申込み画面に表示された支払方法により、当社に支払うものとします。
お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌々月10日(口座振替等の場合は12日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日))に開始するものとします。
(2)1回払い
商品等の代金を、以下の所定の期日に一括で当社に支払うものとします。
お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌月10日に支払うものとします。
2.お支払いは、主要コンビニ・銀行振込・口座振替等をご利用いただけます。顧客があらかじめ指定する金融機関の預貯金口座から口座振替または自動払込(以下「口座振替等」といいます。)の方法でお支払いを希望される場合は別途次条に従い当社所定の申込手続きを行うものとします。なお、口座振替または自動払込(以下「口座振替等」といいます。)の支払日は12日(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日、以下同じ。)となります。なお、毎年1月及び5月は20日になる場合があります。口座振替の詳細は毎月1日から3日に送信される請求の案内メールを確認するものとします。
3.当社は、顧客に本サービス以外の「Paidy」による取引がある場合には、同取引の支払いを合算して顧客に請求することとし、顧客は1か月分のPaidyサービスご利用分の代金等債権をまとめて当社にお支払いいただきます。
4.顧客が支払った金額が、本規約及び当社とのその他の契約に基づきお客様が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに不足するときは、顧客は、当社の顧客に対する通知なくして、当社の裁量による順序・方法によって債務に充当しても異議のないものとします。なお、当社は、充当の結果を別途、当社が適当と認める方法によって顧客に告知するものとし、顧客は適宜、充当内容の確認を行うものとします。
第5条(口座振替等について)
1.顧客は「Web口座振替受付サービス」から、口座振替等の申込手続きを行うものとします。口座振替等の手続きが完了した場合は、当社から送信する請求のご案内に口座振替等による引き落としである旨、記載されます。なお、指定口座は申込者本人の口座名義となります。
2.口座振替等の登録手続きが、毎月末日(みずほ銀行を指定された場合は毎月20日)までに完了した場合、翌月請求分以降が口座振替となります。
3.当社は口座振替等の請求回収業務を三菱UFJファクター株式会社に委託します。引き落とし後の通帳には、「DF.ペイディ」と記載されます。
4.残高不足等の理由により、顧客の登録口座のお引き落としができなかった場合には、当社指定のコンビニ支払、または当社指定の預金口座への振込等の方法によりお支払いいただきます。その際の支払手数料等は顧客の負担となります。]
第6条(商品の所有権留保に伴う特約)
商品等の所有権は、当社が販売店に立替払したことにより販売店から当社に移転し、本立替払契約に基づく顧客の債務が完済されるまで当社に留保されることを顧客は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること
第7条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
顧客は、本立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するとともに、第4条に定める支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第8条(届出事項の変更、通知、解約)
1.顧客が当社に届け出た氏名、住所、携帯電話番号、電子メールアドレス、その他当社所定の事項に変更が生じた場合、利用者は、遅滞なく当社所定(MyPaidyからの変更手続きを含みます。)の方法により変更事項を届け出るものとします。
2.前項に定める届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに利用者に到着したものとみなします。
3.顧客が本サービスの利用について解約を希望する場合には、当社所定の方法により届け出るものとします。
4.顧客は、解約を申し出た際に未払債務(他のPaidyサービスのご利用分及び支払期限が到来していないものを含みます。)がある場合は、その債務を支払った後に解約するものとします。
5.顧客は、本条1項の変更により分割払い申込み画面に表示された支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前協議の上、他の支払方法に変更するものとします。
第9条(期限の利益喪失)
1.顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)分割払い利用の顧客が支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て、または滞納処分を受けたとき
(4)破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき
(5)売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、顧客が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
(6)商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(7)債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
(8)顧客と当社との間における他の本契約に基づく債務に関し、顧客が期限の利益を喪失するに至ったとき
2.顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)顧客が本立替払契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき
(2)その他顧客の信用状態が著しく悪化したとき
第10条(遅延損害金)
1.顧客が、立替払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該立替払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割払いについては、当該分割支払金に対し、年20.0%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第9条1項⑤号の取引に該当する場合を除く。
(2)1回払い及び第9条1項⑤号の取引(ただし、売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合を除く。)については、当該立替払金または分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
(3)売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額。
2.顧客が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで立替払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)本条1項(1)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額
(2)本条1項(2)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額
(3)本条1項(3)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額
第11条(費用等の負担)
顧客が負担する費用は次のとおりです。
(1)顧客が直接銀行振込をする際の金融機関が定める振込手数料:実費
(2)顧客がコンビニエンス・ストアにてお支払いいただく際の支払手数料:350円(税込)
ただし、当月の請求金額に「Paidyショッピングクレジット」による分割払い及びPaidyプラスの取引の請求金額を含む場合は、支払手数料は不要となります。
(3)顧客がお支払いを遅滞した際の回収にかかる下記費用
① 回収手数料:150円(税込)
② 当社が債権の保全実行のために要した費用:実費
(4)本規約に基づく費用・手数料等について公租公課が課せられる場合の当該公租公課相当額(消費税等を含みます。)、及び当該公租公課が変更される場合は、当該変更後の公租公課相当額
第12条(公租公課)
1.顧客は名義の如何に拘わらず商品等の取得・所有・保有、使用及び提供を受ける役務、並びにその他契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担するものとします。又、契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。
2.顧客は、当社が商品等を引き取ったことにより当社から支払いを受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が顧客の債務の内金弁済金として任意に充当することに同意します。
第13条(商品の引取り及び評価充当)
1.顧客が第9条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
2.顧客は、当社が前項により商品を引取ったときは、顧客と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本立替払契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは顧客及び当社の間で直ちに精算するものとします。
3.前項の場合、顧客は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は顧客の負担とするものとします。
第14条(見本・カタログ等と提供内容の相違により契約の解除等)
顧客は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、または提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに販売店に商品の交換または再提供を申出るか、または当該売買契約等の解除ができるものとします。
なお、売買契約等を解除する場合は、事前に当社の承認を必要とするものとし、当社の承認を得ず直接販売店と売買契約等の解除はできないものとし、その場合の解除は無効とされても異議を申立てしないものとします。
第15条(支払停止の抗弁)
1.顧客は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと
(2)商品等に破損・汚損、故障、その他の瑕疵があること
(3)その他商品の販売または役務の提供について、販売店に対する抗弁事由があること。
2.当社は、顧客が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3.顧客は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.顧客は、本条2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。
5.本条1項の規定に拘わらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)本契約が割賦販売法の適用を受けないとき
(2)本契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
(3)支払総額が4万円に満たないとき
(4)顧客による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
(5)本条1項(1)~(3)の事由が顧客の責に帰すべきとき
第16条(早期完済の場合の特約)
顧客が、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払ったときは、顧客は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期間未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第17条(担保差入等)
顧客は、当社が必要と認めた場合、当社が本立替払契約に基づく債権ならびにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差入れ、または譲渡すること、及び当社が譲渡した権利を再び譲り受けることその他の処分をすることを予め異議なく承諾するものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.顧客は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.顧客は、自ら、または第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.顧客が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は顧客に対し当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、顧客はこれに応じるものとします。
4.顧客が本条1項もしくは本条2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは本条2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、顧客との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、顧客は、当社からの通知または請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、この場合、当社に生じた損害を顧客が賠償するものとします。
5.前項の規定により本契約が解除された場合でも、顧客の当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
第19条(住民票取得の同意)
顧客は、本申込みに係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、顧客の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
顧客は、本立替払契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘わらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
【問合せ・相談窓口等】
1.販売契約等(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談は販売店にご連絡下さい。
2.本立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談は下記株式会社Paidyにおたずねください。
3.支払停止の抗弁に関する書面(第15条4項)については、下記株式会社Paidyにおたずねください。
株式会社Paidy お客様相談室
〒107-0062 東京都港区南青山 1-24-3 WeWork 乃木坂 3 階
TEL:03-5544-8713
2018年8月14日までは以下の利用規約となります。
Paidy ショッピング クレジットご利用規約
※内容確認のお願い
お申し込み時にご入力頂いた内容に関して、各々の入力画面にてお取引の内容をよくご確認の上、ご契約下さいますようお願い致します。
※個人情報の取り扱い
当社は、「Paidyショッピングクレジット」サービス(以下「本サービス」といいます)の提供に必要な限度で、お客様が発注にあたり販売店に登録された個人情報(氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等)及び当該お取引情報を当該販売店から提供を受け、「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」及び末尾の「個人情報の取扱い関する同意条項」に従った利用を行い、当社の委託先に提供するものとします。
本サービスの申込者は、販売店に登録された上記個人情報の利用について予めご同意いただくものとします。
※電磁的交付の承諾
申込者は、申込時に作成する書面である「クレジット契約の仕組み」及び「契約の内容を明らかかにした書面」、契約成立時に作成する書面である「契約内容を明らかにした書面」及び「個人情報の取扱いに関する同意条項」に関し、当社から電磁的方法にて交付することを承諾するものとします。
記
申込者及び連帯保証人予定者は、株式会社Paidy(以下「当社」といいます。)に対し、申込者が販売店(以下「販売店」といいます。)との間で締結する売買契約に基づき購入する商品又は役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」といいます。)の代金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」といいます。)を、以下の各約定に従い、当社が申込者に代わって販売店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託します(以下「本立替払契約」といいます)。
第1条(立替払契約の成立時点)
(1)本立替払契約は、当社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知したときをもって成立するものとし、申込者は、当該時点をもって顧客の地位を得るものとします。
(2)当社は、前項の承諾をしない場合もその旨を販売店に通知するものとします。当該連絡は、販売店から申込者にその旨が通知されるものとします。
(3)本立替払契約が不成立のときは、顧客が加盟店に支払った申込金がある場合は販売店から甲に速やかに返還されるものとします。
第2条(立替払契約の不成立時の特約)
(1)申込者は、本申込みを行うにあたり、当社が定める期日までに申込の手続きを完了しない場合、又は当社の審査の結果、当社が一括払いによる支払方法を指定した場合は、当社が定める一括払いによる支払いを行うことを予め承諾するものとし、この場合には、一括払い画面に表示される「一括払い利用について」の規定の適用を受けるものとします。
(2)前項の規定により、支払方法が一括払いに変更された場合は、申込者は、申込者と販売店との間の商品等に係る契約成立後、販売店から当社に対して売上データが送信された時点をもって、本件債権が販売店から当社に譲渡されることに予め異議なく承諾するものとします。
第3条(商品等の引渡し)
商品等は、当社が販売店に対して、販売店の申込者に対する販売承認を行った後、商品購入の申込み時または契約成立時の配送確認メール等に指定された時期に販売店から申込者に引渡し又は提供されるものとします。
第4条(分割支払金の支払方法)
(1)顧客は、商品等の残金に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」といいます。)を、分割払い申込み画面に表示された支払方法により、当社に支払うものとします。また、顧客があらかじめ指定する金融機関の預貯金口座から口座振替または自動払込(以下「口座振替等」といいます。)の方法でお支払いを希望される場合は別途当社所定の申込手続きを行うものとします。
(2)お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌々月10日(口座振替等の場合は12日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日))に支払うものとします。なお、1月および5月度については、口座振替の引き落とし日が20日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日 )になる場合があることをあらかじめ同意するものとします。口座振替の詳細は毎月1日から3日に送信される請求の案内メールを確認するものとします。
(3)当社は、顧客が他に「Paidy」による取引がある場合には、同取引の支払いを合算して請求することとします。
(4)顧客が支払った金額が、本規約及び当社とのその他の契約に基づきお客様が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに不足するときは、顧客は、当社の顧客に対する通知なくして、当社の裁量による順序・方法によって債務に充当しても異議のないものとします。なお、当社は、充当の結果を別途、当社が適当と認める方法によって顧客に告知するものとし、顧客は適宜、充当内容の確認を行うものとします。
第5条(商品の所有権留保に伴う特約)
商品等の所有権は、当社が販売店に立替払したことにより販売店から当社に移転し、本立替払契約に基づく顧客の債務が完済されるまで当社に留保されることを申込者は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること
第6条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
顧客は、本立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するとともに、分割払い申込み画面に表示された支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第7条(届出事項の変更、通知)
(1)顧客及び連帯保証人予定者は、当社に対する届出事項(住所・電子メールアドレス・連絡先番号・氏名・勤務先・指定預金口座等)を変更した場合は、遅滞なく書面等をもって当社に通知するものとします。
(2)顧客及び連帯保証人予定者は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知(通知の種類、内容は限定されないものとします。)又は送付書類等が延着又は不到着となっても、当社が通常到達すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。
(3)顧客は、本条1項の変更により分割払い申込み画面に表示された支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前協議の上、他の支払方法に変更するものとします。
第8条(期限の利益喪失)
(1)顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
②自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき
③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき
④破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき
⑤売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、顧客が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑥商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
⑦債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
⑧顧客と当社との間における他の本契約に基づく債務に関し、顧客が期限の利益を喪失するに至ったとき
(2)顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①顧客が本立替払契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき
②その他顧客の信用状態が著しく悪化したとき
第9条(遅延損害金)
(1)顧客が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金の支払が翌月1回払以外の取引については、当該分割支払金に対し、年20.0%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第8条1項⑤号の取引に該当する場合を除く。
②分割支払金の支払が翌月1回払の取引及び第8条1項⑤号の取引(ただし、売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合を除く。)については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
③売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合の取引については、 年20.0%を乗じた額。
(2)顧客が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①本条1項①号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額
②本条1項②号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額
③本条1項③号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額
第10条(費用等の負担)
(1)顧客は、当社に対する分割支払金の支払いに要する振込手数料(実費)を負担するものとします。
(2)顧客は、支払いを遅滞したことにより、当社が書面(Eメール等を含む)、電話、その他の回収行為を行った場合は、回収にかかる事務費用として1回あたり150円を負担するものとします。
(3)当社が顧客に対して第8条1項①号に基づく書面による催告をしたときは、顧客は当該催告に要した費用を負担するものとします。
(4)顧客が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合又は、公租公課(消費税等を含む)が変更される場合は、顧客は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第11条(公租公課)
(1)顧客は名義の如何に拘わらず商品等の取得・所有・保有、使用及び提供を受ける役務、並びにその他契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担するものとします。又、契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。
(2)顧客は、当社が商品等を引き取ったことにより当社から支払いを受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が顧客の債務の内金弁済金として任意に充当することに同意します。
第12条(商品の引取り及び評価充当)
(1)顧客が第8条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
(2)顧客は、当社が前項により商品を引取ったときは、顧客と当社が協議の上決定した相当な価格をもって立替払契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは顧客及び当社の間で直ちに精算するものとします。
(3)前項の場合、顧客は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は顧客の負担とするものとします。
第13条(見本・カタログ等と提供内容の相違により契約の解除等)
顧客は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、又は提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに販売店に商品の交換又は再提供を申出るか又は当該売買契約等の解除ができるものとします。
なお、売買契約等を解除する場合は、事前に当社の承認を必要とするものとし、当社の承認を得ず直接販売店と売買契約等の解除はできないものとし、その場合の解除は無効とされても異議を申立てしないものとします。
第14条(支払停止の抗弁)
(1)顧客は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと
②商品等に破損・汚損、故障、その他の瑕疵があること
③その他商品の販売又は役務の提供について、販売店に対する抗弁事由があること。
(2)当社は、顧客が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3)顧客は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)顧客は、本条2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。
(5)本条1項の規定に拘わらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①本契約が割賦販売法の適用を受けないとき
②本契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
③支払総額が4万円に満たないとき
④顧客による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
⑤本条1項①~③の事由が顧客の責に帰すべきとき
第15条(早期完済の場合の特約)
顧客が、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払ったときは、顧客は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期間未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第16条(債権譲渡等)
顧客及び連帯保証人予定者は、当社が必要と認めた場合、当社が本立替払契約に基づく債権ならびにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差入れ又は譲渡すること、及び当社が譲渡した権利を再び譲り受けることを予め異議なく承諾するものとします。
第17条(連帯保証人予定者)
連帯保証人予定者は、契約成立後連帯保証人となり、本立替払契約から生じる一切の債務につき私と連帯して履行の責を負うものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
(1)顧客又は連帯保証人予定者は、顧客又は連帯保証人予定者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずるも者
(2)顧客又は連帯保証人予定者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)顧客及び連帯保証人予定者が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は顧客及び連帯保証人予定者に対し当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、顧客及び連帯保証人予定者はこれに応じるものとします。
(4)顧客又は連帯保証人予定者が本条1項もしくは本条2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは本条2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、又は契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、顧客又は連帯保証人予定者との契約の締結を拒絶し、又は本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、顧客及び連帯保証人予定者は、当社からの通知または請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うもの とします。また、この場合、当社に生じた損害を顧客及び連帯保証人予定者が賠償するものとします。
(5)前項の規定により本契約が解除された場合でも、顧客の当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
第19条(住民票取得の同意)
顧客及び連帯保証人予定者は、本申込みに係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、顧客及び連帯保証人予定者の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
顧客及び連帯保証人予定者は、本立替払契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘わらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
【問合せ・相談窓口等】
1.販売契約等(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談は販売店にご連絡下さい。
2.立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談は下記株式会社Paidyにおたずねください。
3.支払停止の抗弁に関する書面(第14条4項)については、下記株式会社Paidyにおたずねください。
株式会社Paidy お客様相談室
〒106-0032 東京都港区六本木3-16-26 ハリファックスビル3階
TEL:03-5544-8713
※内容確認のお願い
お申し込み時にご入力頂いた内容に関して、各々の入力画面にてお取引の内容をよくご確認の上、ご契約下さいますようお願い致します。
※個人情報の取り扱い
当社は、「Paidyショッピングクレジット」サービス(以下「本サービス」といいます)の提供に必要な限度で、お客様が発注にあたり販売店に登録された個人情報(氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等)及び当該お取引情報を当該販売店から提供を受け、「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」及び末尾の「個人情報の取扱い関する同意条項」に従った利用を行い、当社の委託先に提供するものとします。
本サービスの申込者は、販売店に登録された上記個人情報の利用について予めご同意いただくものとします。
※電磁的交付の承諾
申込者は、申込時に作成する書面である「クレジット契約の仕組み」及び「契約の内容を明らかかにした書面」、契約成立時に作成する書面である「契約内容を明らかにした書面」及び「個人情報の取扱いに関する同意条項」に関し、当社から電磁的方法にて交付することを承諾するものとします。
記
申込者及び連帯保証人予定者は、株式会社Paidy(以下「当社」といいます。)に対し、申込者が販売店(以下「販売店」といいます。)との間で締結する売買契約に基づき購入する商品又は役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」といいます。)の代金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」といいます。)を、以下の各約定に従い、当社が申込者に代わって販売店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託します(以下「本立替払契約」といいます)。
第1条(立替払契約の成立時点)
(1)本立替払契約は、当社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知したときをもって成立するものとし、申込者は、当該時点をもって顧客の地位を得るものとします。
(2)当社は、前項の承諾をしない場合もその旨を販売店に通知するものとします。当該連絡は、販売店から申込者にその旨が通知されるものとします。
(3)本立替払契約が不成立のときは、顧客が加盟店に支払った申込金がある場合は販売店から甲に速やかに返還されるものとします。
第2条(立替払契約の不成立時の特約)
(1)申込者は、本申込みを行うにあたり、当社が定める期日までに申込の手続きを完了しない場合、又は当社の審査の結果、当社が一括払いによる支払方法を指定した場合は、当社が定める一括払いによる支払いを行うことを予め承諾するものとし、この場合には、一括払い画面に表示される「一括払い利用について」の規定の適用を受けるものとします。
(2)前項の規定により、支払方法が一括払いに変更された場合は、申込者は、申込者と販売店との間の商品等に係る契約成立後、販売店から当社に対して売上データが送信された時点をもって、本件債権が販売店から当社に譲渡されることに予め異議なく承諾するものとします。
第3条(商品等の引渡し)
商品等は、当社が販売店に対して、販売店の申込者に対する販売承認を行った後、商品購入の申込み時または契約成立時の配送確認メール等に指定された時期に販売店から申込者に引渡し又は提供されるものとします。
第4条(分割支払金の支払方法)
(1)顧客は、商品等の残金に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」といいます。)を、分割払い申込み画面に表示された支払方法により、当社に支払うものとします。また、顧客があらかじめ指定する金融機関の預貯金口座から口座振替または自動払込(以下「口座振替等」といいます。)の方法でお支払いを希望される場合は別途当社所定の申込手続きを行うものとします。
(2)お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌々月10日(口座振替等の場合は12日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日))に支払うものとします。なお、1月および5月度については、口座振替の引き落とし日が20日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日 )になる場合があることをあらかじめ同意するものとします。口座振替の詳細は毎月1日から3日に送信される請求の案内メールを確認するものとします。
(3)当社は、顧客が他に「Paidy」による取引がある場合には、同取引の支払いを合算して請求することとします。
(4)顧客が支払った金額が、本規約及び当社とのその他の契約に基づきお客様が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに不足するときは、顧客は、当社の顧客に対する通知なくして、当社の裁量による順序・方法によって債務に充当しても異議のないものとします。なお、当社は、充当の結果を別途、当社が適当と認める方法によって顧客に告知するものとし、顧客は適宜、充当内容の確認を行うものとします。
第5条(商品の所有権留保に伴う特約)
商品等の所有権は、当社が販売店に立替払したことにより販売店から当社に移転し、本立替払契約に基づく顧客の債務が完済されるまで当社に留保されることを申込者は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること
第6条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
顧客は、本立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するとともに、分割払い申込み画面に表示された支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第7条(届出事項の変更、通知)
(1)顧客及び連帯保証人予定者は、当社に対する届出事項(住所・電子メールアドレス・連絡先番号・氏名・勤務先・指定預金口座等)を変更した場合は、遅滞なく書面等をもって当社に通知するものとします。
(2)顧客及び連帯保証人予定者は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知(通知の種類、内容は限定されないものとします。)又は送付書類等が延着又は不到着となっても、当社が通常到達すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。
(3)顧客は、本条1項の変更により分割払い申込み画面に表示された支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前協議の上、他の支払方法に変更するものとします。
第8条(期限の利益喪失)
(1)顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
②自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき
③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき
④破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき
⑤売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、顧客が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑥商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
⑦債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
⑧顧客と当社との間における他の本契約に基づく債務に関し、顧客が期限の利益を喪失するに至ったとき
(2)顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①顧客が本立替払契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき
②その他顧客の信用状態が著しく悪化したとき
第9条(遅延損害金)
(1)顧客が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金の支払が翌月1回払以外の取引については、当該分割支払金に対し、年20.0%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第8条1項⑤号の取引に該当する場合を除く。
②分割支払金の支払が翌月1回払の取引及び第8条1項⑤号の取引(ただし、売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合を除く。)については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
③売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合の取引については、 年20.0%を乗じた額。
(2)顧客が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①本条1項①号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額
②本条1項②号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額
③本条1項③号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額
第10条(費用等の負担)
(1)顧客は、当社に対する分割支払金の支払いに要する振込手数料(実費)を負担するものとします。
(2)顧客は、支払いを遅滞したことにより、当社が書面(Eメール等を含む)、電話、その他の回収行為を行った場合は、回収にかかる事務費用として1回あたり150円を負担するものとします。
(3)当社が顧客に対して第8条1項①号に基づく書面による催告をしたときは、顧客は当該催告に要した費用を負担するものとします。
(4)顧客が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合又は、公租公課(消費税等を含む)が変更される場合は、顧客は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第11条(公租公課)
(1)顧客は名義の如何に拘わらず商品等の取得・所有・保有、使用及び提供を受ける役務、並びにその他契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担するものとします。又、契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。
(2)顧客は、当社が商品等を引き取ったことにより当社から支払いを受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が顧客の債務の内金弁済金として任意に充当することに同意します。
第12条(商品の引取り及び評価充当)
(1)顧客が第8条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
(2)顧客は、当社が前項により商品を引取ったときは、顧客と当社が協議の上決定した相当な価格をもって立替払契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは顧客及び当社の間で直ちに精算するものとします。
(3)前項の場合、顧客は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は顧客の負担とするものとします。
第13条(見本・カタログ等と提供内容の相違により契約の解除等)
顧客は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、又は提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに販売店に商品の交換又は再提供を申出るか又は当該売買契約等の解除ができるものとします。
なお、売買契約等を解除する場合は、事前に当社の承認を必要とするものとし、当社の承認を得ず直接販売店と売買契約等の解除はできないものとし、その場合の解除は無効とされても異議を申立てしないものとします。
第14条(支払停止の抗弁)
(1)顧客は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと
②商品等に破損・汚損、故障、その他の瑕疵があること
③その他商品の販売又は役務の提供について、販売店に対する抗弁事由があること。
(2)当社は、顧客が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3)顧客は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)顧客は、本条2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。
(5)本条1項の規定に拘わらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①本契約が割賦販売法の適用を受けないとき
②本契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
③支払総額が4万円に満たないとき
④顧客による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
⑤本条1項①~③の事由が顧客の責に帰すべきとき
第15条(早期完済の場合の特約)
顧客が、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払ったときは、顧客は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期間未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第16条(債権譲渡等)
顧客及び連帯保証人予定者は、当社が必要と認めた場合、当社が本立替払契約に基づく債権ならびにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差入れ又は譲渡すること、及び当社が譲渡した権利を再び譲り受けることを予め異議なく承諾するものとします。
第17条(連帯保証人予定者)
連帯保証人予定者は、契約成立後連帯保証人となり、本立替払契約から生じる一切の債務につき私と連帯して履行の責を負うものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
(1)顧客又は連帯保証人予定者は、顧客又は連帯保証人予定者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずるも者
(2)顧客又は連帯保証人予定者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)顧客及び連帯保証人予定者が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は顧客及び連帯保証人予定者に対し当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、顧客及び連帯保証人予定者はこれに応じるものとします。
(4)顧客又は連帯保証人予定者が本条1項もしくは本条2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは本条2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、又は契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、顧客又は連帯保証人予定者との契約の締結を拒絶し、又は本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、顧客及び連帯保証人予定者は、当社からの通知または請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うもの とします。また、この場合、当社に生じた損害を顧客及び連帯保証人予定者が賠償するものとします。
(5)前項の規定により本契約が解除された場合でも、顧客の当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
第19条(住民票取得の同意)
顧客及び連帯保証人予定者は、本申込みに係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、顧客及び連帯保証人予定者の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
顧客及び連帯保証人予定者は、本立替払契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘わらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
【問合せ・相談窓口等】
1.販売契約等(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談は販売店にご連絡下さい。
2.立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談は下記株式会社Paidyにおたずねください。
3.支払停止の抗弁に関する書面(第14条4項)については、下記株式会社Paidyにおたずねください。
株式会社Paidy お客様相談室
〒106-0032 東京都港区六本木3-16-26 ハリファックスビル3階
TEL:03-5544-8713
2018年5月14日までは以下の利用規約となります。
Paidy ショッピング クレジットご利用規約
※内容確認のお願い
お申し込み時にご入力頂いた内容に関して、各々の入力画面にてお取引の内容をよくご確認の上、ご契約下さいますようお願い致します。
※個人情報の取り扱い
当社は、「Paidyショッピングクレジット」サービス(以下「本サービス」といいます)の提供に必要な限度で、お客様が発注にあたり販売店に登録された個人情報(氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等)及び当該お取引情報を当該販売店から提供を受け、「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」及び末尾の「個人情報の取扱い関する同意条項」に従った利用を行い、当社の委託先に提供するものとします。
本サービスの申込者は、販売店に登録された上記個人情報の利用について予めご同意いただくものとします。
※電磁的交付の承諾
申込者は、申込時に作成する書面である「クレジット契約の仕組み」及び「契約の内容を明らかかにした書面」、契約成立時に作成する書面である「契約内容を明らかにした書面」及び「個人情報の取扱いに関する同意条項」に関し、当社から電磁的方法にて交付することを承諾するものとします。
記
申込者及び連帯保証人予定者は、株式会社エクスチェンジコーポレーション(以下「当社」といいます。)に対し、申込者が販売店(以下「販売店」といいます。)との間で締結する売買契約に基づき購入する商品又は役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」という。)の代金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」という。)を、以下の各約定に従い、当社が申込者に代わって販売店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託します(以下「本立替払契約」といいます)。
第1条(立替払契約の成立時点)
(1)本立替払契約は、当社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知したときをもって成立するものとし、申込者は、当該時点をもって顧客の地位を得るものとします。
(2)当社は、前項の承諾をしない場合もその旨を販売店に通知するものとします。当該連絡は、販売店から申込者にその旨が通知されるものとします。
(3)本立替払契約が不成立のときは、顧客が加盟店に支払った申込金がある場合は販売店から甲に速やかに返還されるものとします。
第2条(立替払契約の不成立時の特約)
(1)申込者は、本申込みを行うにあたり、当社が定める期日までに申込の手続きを完了しない場合、又は当社の審査の結果、当社が一括払いによる支払方法を指定した場合は、当社が定める一括払いによる支払いを行うことを予め承諾するものとし、この場合には、一括払い画面に表示される「一括払い利用について」の規定の適用を受けるものとします。
(2)前項の規定により、支払方法が一括払いに変更された場合は、申込者は、申込者と販売店との間の商品等に係る契約成立後、販売店から当社に対して売上データが送信された時点をもって、本件債権が販売店から当社に譲渡されることに予め異議なく承諾するものとします。
第3条(商品等の引渡し)
商品等は、当社が販売店に対して、販売店の申込者に対する販売承認を行った後、商品購入の申込み時または契約成立時の配送確認メール等に指定された時期に販売店から申込者に引渡し又は提供されるものとします。
第4条(分割支払金の支払方法)
(1)顧客は、商品等の残金に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」といいます。)を、分割払い申込み画面に表示された支払方法により、当社に支払うものとします。また、顧客があらかじめ指定する金融機関の預貯金口座から口座振替または自動払込の方法でお支払いを希望される場合は別途当社所定の申込手続きを行うものとします。
(2)お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌々月10日(口座振替または自動払込の場合は12日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日))に支払うものとします。なお、1月および5月度については、口座振替の引き落とし日が20日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日 )になる場合があることをあらかじめ同意するものとします。口座振替の詳細は毎月1日から3日に送信される請求の案内メールを確認するものとします。
(3)当社は、顧客が他に「Paidy」による取引がある場合には、同取引の支払いを合算して請求することとします。
(4)顧客が支払った金額が、本規約及び当社とのその他の契約に基づきお客様が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに不足するときは、顧客は、当社の顧客に対する通知なくして、当社の裁量による順序・方法によって債務に充当しても異議のないものとします。なお、当社は、充当の結果を別途、当社が適当と認める方法によって顧客に告知するものとし、顧客は適宜、充当内容の確認を行うものとします。
第5条(商品の所有権留保に伴う特約)
商品等の所有権は、当社が販売店に立替払したことにより販売店から当社に移転し、本立替払契約に基づく顧客の債務が完済されるまで当社に留保されることを申込者は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること
第6条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
顧客は、本立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するとともに、分割払い申込み画面に表示された支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第7条(届出事項の変更、通知)
(1)顧客及び連帯保証人予定者は、当社に対する届出事項(住所・電子メールアドレス・連絡先番号・氏名・勤務先・指定預金口座等)を変更した場合は、遅滞なく書面等をもって当社に通知するものとします。
(2)顧客及び連帯保証人予定者は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知(通知の種類、内容は限定されないものとします)又は送付書類等が延着又は不到着となっても、当社が通常到達すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。
(3)顧客は、本条1項の変更により分割払い申込み画面に表示された支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前協議の上、他の支払方法に変更するものとします。
第8条(期限の利益喪失)
(1)顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
②自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき
③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき
④破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき
⑤売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、顧客が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑥商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
⑦債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
⑧顧客と当社との間における他の本契約に基づく債務に関し、顧客が期限の利益を喪失するに至ったとき
(2)顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①顧客が本立替払契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき
②その他顧客の信用状態が著しく悪化したとき
第9条(遅延損害金)
(1)顧客が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金の支払が翌月1回払以外の取引については、当該分割支払金に対し、年20.0%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第8条1項⑤号の取引に該当する場合を除く。
②分割支払金の支払が翌月1回払の取引及び第8条1項⑤号の取引(ただし、売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合を除く。)については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
③売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合の取引については、 年20.0%を乗じた額。
(2)顧客が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①本条1項①号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額
②本条1項②号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額
③本条1項③号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額
第10条(費用等の負担)
(1)顧客は、当社に対する分割支払金の支払いに要する振込手数料(実費)を負担するものとします。
(2)請求書を再発行した際の再発行手数料として500円を負担するものとします。
(3)顧客は、支払いを遅滞したことにより、当社が書面(Eメール等を含む)、電話、その他の回収行為を行った場合は、回収にかかる事務費用として1回あたり100円から300円を負担するものとします。
(4)当社が顧客に対して第8条1項①号に基づく書面による催告をしたときは、顧客は当該催告に要した費用を負担するものとします。
(5)顧客が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合又は、公租公課(消費税等を含む)が変更される場合は、顧客は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第11条(公租公課)
(1)顧客は名義の如何に拘わらず商品等の取得・所有・保有、使用及び提供を受ける役務、並びにその他契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担するものとします。又、契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。
(2)顧客は、当社が商品等を引き取ったことにより当社から支払いを受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が顧客の債務の内金弁済金として任意に充当することに同意します。
第12条(商品の引取り及び評価充当)
(1)顧客が第8条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
(2)顧客は、当社が前項により商品を引取ったときは、顧客と当社が協議の上決定した相当な価格をもって立替払契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは顧客及び当社の間で直ちに精算するものとします。
(3)前項の場合、顧客は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は顧客の負担とするものとします。
第13条(見本・カタログ等と提供内容の相違により契約の解除等)
顧客は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、又は提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに販売店に商品の交換又は再提供を申出るか又は当該売買契約等の解除ができるものとします。
なお、売買契約等を解除する場合は、事前に当社の承認を必要とするものとし、当社の承認を得ず直接販売店と売買契約等の解除はできないものとし、その場合の解除は無効とされても異議を申立てしないものとします。
第14条(支払停止の抗弁)
(1)顧客は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ。)がなされないこと
②商品等に破損・汚損、故障、その他の瑕疵があること
③その他商品の販売又は役務の提供について、販売店に対する抗弁事由があること。
(2)当社は、顧客が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3)顧客は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)顧客は、本条2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。
(5)本条1項の規定に拘わらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①本契約が割賦販売法の適用を受けないとき
②本契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
③支払総額が4万円に満たないとき
④顧客による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
⑤本条1項①~③の事由が顧客の責に帰すべきとき
第15条(早期完済の場合の特約)
顧客が、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払ったときは、顧客は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期間未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第16条(債権譲渡等)
顧客及び連帯保証人予定者は、当社が必要と認めた場合、当社が本立替払契約に基づく債権ならびにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差入れ又は譲渡すること、及び当社が譲渡した権利を再び譲り受けることを予め異議なく承諾するものとします。
第17条(連帯保証人予定者)
連帯保証人予定者は、契約成立後連帯保証人となり、本立替払契約から生じる一切の債務につき私と連帯して履行の責を負うものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
(1)顧客又は連帯保証人予定者は、顧客又は連帯保証人予定者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずるも者
(2)顧客又は連帯保証人予定者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)顧客及び連帯保証人予定者が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は顧客及び連帯保証人予定者に対し当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、顧客及び連帯保証人予定者はこれに応じるものとします。
(4)顧客又は連帯保証人予定者が本条1項もしくは本条2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは本条2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、又は契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、顧客又は連帯保証人予定者との契約の締結を拒絶し、又は本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、顧客及び連帯保証人予定者は、当社からの通知または請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うもの とします。また、この場合、当社に生じた損害を顧客及び連帯保証人予定者が賠償するものとします。
(5)前項の規定により本契約が解除された場合でも、顧客の当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
第19条(住民票取得の同意)
顧客及び連帯保証人予定者は、本申込みに係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、顧客及び連帯保証人予定者の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
顧客及び連帯保証人予定者は、本立替払契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘わらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
【問合せ・相談窓口等】
1.販売契約等(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談は販売店にご連絡下さい。
2.立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談は下記株式会社エクスチェンジコーポレーションにおたずねください。
3.支払停止の抗弁に関する書面(第14条4項)については、下記株式会社エクスチェンジコーポレーションにおたずねください。
株式会社エクスチェンジコーポレーション お客様相談室
〒106-0032 東京都港区六本木3-16-26 ハリファックスビル3階
TEL:03-5544-8713
※内容確認のお願い
お申し込み時にご入力頂いた内容に関して、各々の入力画面にてお取引の内容をよくご確認の上、ご契約下さいますようお願い致します。
※個人情報の取り扱い
当社は、「Paidyショッピングクレジット」サービス(以下「本サービス」といいます)の提供に必要な限度で、お客様が発注にあたり販売店に登録された個人情報(氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等)及び当該お取引情報を当該販売店から提供を受け、「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」及び末尾の「個人情報の取扱い関する同意条項」に従った利用を行い、当社の委託先に提供するものとします。
本サービスの申込者は、販売店に登録された上記個人情報の利用について予めご同意いただくものとします。
※電磁的交付の承諾
申込者は、申込時に作成する書面である「クレジット契約の仕組み」及び「契約の内容を明らかかにした書面」、契約成立時に作成する書面である「契約内容を明らかにした書面」及び「個人情報の取扱いに関する同意条項」に関し、当社から電磁的方法にて交付することを承諾するものとします。
記
申込者及び連帯保証人予定者は、株式会社エクスチェンジコーポレーション(以下「当社」といいます。)に対し、申込者が販売店(以下「販売店」といいます。)との間で締結する売買契約に基づき購入する商品又は役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」という。)の代金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」という。)を、以下の各約定に従い、当社が申込者に代わって販売店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託します(以下「本立替払契約」といいます)。
第1条(立替払契約の成立時点)
(1)本立替払契約は、当社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知したときをもって成立するものとし、申込者は、当該時点をもって顧客の地位を得るものとします。
(2)当社は、前項の承諾をしない場合もその旨を販売店に通知するものとします。当該連絡は、販売店から申込者にその旨が通知されるものとします。
(3)本立替払契約が不成立のときは、顧客が加盟店に支払った申込金がある場合は販売店から甲に速やかに返還されるものとします。
第2条(立替払契約の不成立時の特約)
(1)申込者は、本申込みを行うにあたり、当社が定める期日までに申込の手続きを完了しない場合、又は当社の審査の結果、当社が一括払いによる支払方法を指定した場合は、当社が定める一括払いによる支払いを行うことを予め承諾するものとし、この場合には、一括払い画面に表示される「一括払い利用について」の規定の適用を受けるものとします。
(2)前項の規定により、支払方法が一括払いに変更された場合は、申込者は、申込者と販売店との間の商品等に係る契約成立後、販売店から当社に対して売上データが送信された時点をもって、本件債権が販売店から当社に譲渡されることに予め異議なく承諾するものとします。
第3条(商品等の引渡し)
商品等は、当社が販売店に対して、販売店の申込者に対する販売承認を行った後、商品購入の申込み時または契約成立時の配送確認メール等に指定された時期に販売店から申込者に引渡し又は提供されるものとします。
第4条(分割支払金の支払方法)
(1)顧客は、商品等の残金に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」といいます。)を、分割払い申込み画面に表示された支払方法により、当社に支払うものとします。また、顧客があらかじめ指定する金融機関の預貯金口座から口座振替または自動払込の方法でお支払いを希望される場合は別途当社所定の申込手続きを行うものとします。
(2)お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌々月10日(口座振替または自動払込の場合は12日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日))に支払うものとします。なお、1月および5月度については、口座振替の引き落とし日が20日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日 )になる場合があることをあらかじめ同意するものとします。口座振替の詳細は毎月1日から3日に送信される請求の案内メールを確認するものとします。
(3)当社は、顧客が他に「Paidy」による取引がある場合には、同取引の支払いを合算して請求することとします。
(4)顧客が支払った金額が、本規約及び当社とのその他の契約に基づきお客様が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに不足するときは、顧客は、当社の顧客に対する通知なくして、当社の裁量による順序・方法によって債務に充当しても異議のないものとします。なお、当社は、充当の結果を別途、当社が適当と認める方法によって顧客に告知するものとし、顧客は適宜、充当内容の確認を行うものとします。
第5条(商品の所有権留保に伴う特約)
商品等の所有権は、当社が販売店に立替払したことにより販売店から当社に移転し、本立替払契約に基づく顧客の債務が完済されるまで当社に留保されることを申込者は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること
第6条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
顧客は、本立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するとともに、分割払い申込み画面に表示された支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第7条(届出事項の変更、通知)
(1)顧客及び連帯保証人予定者は、当社に対する届出事項(住所・電子メールアドレス・連絡先番号・氏名・勤務先・指定預金口座等)を変更した場合は、遅滞なく書面等をもって当社に通知するものとします。
(2)顧客及び連帯保証人予定者は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知(通知の種類、内容は限定されないものとします)又は送付書類等が延着又は不到着となっても、当社が通常到達すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。
(3)顧客は、本条1項の変更により分割払い申込み画面に表示された支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前協議の上、他の支払方法に変更するものとします。
第8条(期限の利益喪失)
(1)顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
②自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき
③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき
④破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき
⑤売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、顧客が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑥商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
⑦債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
⑧顧客と当社との間における他の本契約に基づく債務に関し、顧客が期限の利益を喪失するに至ったとき
(2)顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①顧客が本立替払契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき
②その他顧客の信用状態が著しく悪化したとき
第9条(遅延損害金)
(1)顧客が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金の支払が翌月1回払以外の取引については、当該分割支払金に対し、年20.0%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第8条1項⑤号の取引に該当する場合を除く。
②分割支払金の支払が翌月1回払の取引及び第8条1項⑤号の取引(ただし、売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合を除く。)については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
③売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合の取引については、 年20.0%を乗じた額。
(2)顧客が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①本条1項①号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額
②本条1項②号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額
③本条1項③号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額
第10条(費用等の負担)
(1)顧客は、当社に対する分割支払金の支払いに要する振込手数料(実費)を負担するものとします。
(2)請求書を再発行した際の再発行手数料として500円を負担するものとします。
(3)顧客は、支払いを遅滞したことにより、当社が書面(Eメール等を含む)、電話、その他の回収行為を行った場合は、回収にかかる事務費用として1回あたり100円から300円を負担するものとします。
(4)当社が顧客に対して第8条1項①号に基づく書面による催告をしたときは、顧客は当該催告に要した費用を負担するものとします。
(5)顧客が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合又は、公租公課(消費税等を含む)が変更される場合は、顧客は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第11条(公租公課)
(1)顧客は名義の如何に拘わらず商品等の取得・所有・保有、使用及び提供を受ける役務、並びにその他契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担するものとします。又、契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。
(2)顧客は、当社が商品等を引き取ったことにより当社から支払いを受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が顧客の債務の内金弁済金として任意に充当することに同意します。
第12条(商品の引取り及び評価充当)
(1)顧客が第8条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
(2)顧客は、当社が前項により商品を引取ったときは、顧客と当社が協議の上決定した相当な価格をもって立替払契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは顧客及び当社の間で直ちに精算するものとします。
(3)前項の場合、顧客は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は顧客の負担とするものとします。
第13条(見本・カタログ等と提供内容の相違により契約の解除等)
顧客は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、又は提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに販売店に商品の交換又は再提供を申出るか又は当該売買契約等の解除ができるものとします。
なお、売買契約等を解除する場合は、事前に当社の承認を必要とするものとし、当社の承認を得ず直接販売店と売買契約等の解除はできないものとし、その場合の解除は無効とされても異議を申立てしないものとします。
第14条(支払停止の抗弁)
(1)顧客は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ。)がなされないこと
②商品等に破損・汚損、故障、その他の瑕疵があること
③その他商品の販売又は役務の提供について、販売店に対する抗弁事由があること。
(2)当社は、顧客が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3)顧客は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)顧客は、本条2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。
(5)本条1項の規定に拘わらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①本契約が割賦販売法の適用を受けないとき
②本契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
③支払総額が4万円に満たないとき
④顧客による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
⑤本条1項①~③の事由が顧客の責に帰すべきとき
第15条(早期完済の場合の特約)
顧客が、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払ったときは、顧客は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期間未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第16条(債権譲渡等)
顧客及び連帯保証人予定者は、当社が必要と認めた場合、当社が本立替払契約に基づく債権ならびにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差入れ又は譲渡すること、及び当社が譲渡した権利を再び譲り受けることを予め異議なく承諾するものとします。
第17条(連帯保証人予定者)
連帯保証人予定者は、契約成立後連帯保証人となり、本立替払契約から生じる一切の債務につき私と連帯して履行の責を負うものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
(1)顧客又は連帯保証人予定者は、顧客又は連帯保証人予定者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずるも者
(2)顧客又は連帯保証人予定者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)顧客及び連帯保証人予定者が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は顧客及び連帯保証人予定者に対し当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、顧客及び連帯保証人予定者はこれに応じるものとします。
(4)顧客又は連帯保証人予定者が本条1項もしくは本条2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは本条2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、又は契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、顧客又は連帯保証人予定者との契約の締結を拒絶し、又は本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、顧客及び連帯保証人予定者は、当社からの通知または請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うもの とします。また、この場合、当社に生じた損害を顧客及び連帯保証人予定者が賠償するものとします。
(5)前項の規定により本契約が解除された場合でも、顧客の当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
第19条(住民票取得の同意)
顧客及び連帯保証人予定者は、本申込みに係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、顧客及び連帯保証人予定者の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
顧客及び連帯保証人予定者は、本立替払契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘わらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
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株式会社エクスチェンジコーポレーション お客様相談室
〒106-0032 東京都港区六本木3-16-26 ハリファックスビル3階
TEL:03-5544-8713
2017年7月31日までは以下の利用規約となります。
Paidy ショッピング クレジットご利用規約
※内容確認のお願い
お申し込み時にご入力頂いた内容に関して、各々の入力画面にてお取引の内容をよくご確認の上、ご契約下さいますようお願い致します。
※個人情報の取り扱い
当社は、「Paidyショッピングクレジット」サービス(以下「本サービス」といいます)の提供に必要な限度で、お客様が発注にあたり販売店に登録された個人情報(氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等)及び当該お取引情報を当該販売店から提供を受け、「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」及び末尾の「個人情報の取扱い関する同意条項」に従った利用を行い、当社の委託先に提供するものとします。
本サービスの申込者は、販売店に登録された上記個人情報の利用について予めご同意いただくものとします。
※電磁的交付の承諾
申込者は、申込時に作成する書面である「クレジット契約の仕組み」及び「契約の内容を明らかかにした書面」、契約成立時に作成する書面である「契約内容を明らかにした書面」及び「個人情報の取扱いに関する同意条項」に関し、当社から電磁的方法にて交付することを承諾するものとします。
記
申込者及び連帯保証人予定者は、株式会社エクスチェンジコーポレーション(以下「当社」といいます。)に対し、申込者が販売店(以下「販売店」といいます。)との間で締結する売買契約に基づき購入する商品又は役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」という。)の代金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」という。)を、以下の各約定に従い、当社が申込者に代わって販売店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託します(以下「本立替払契約」といいます)。
第1条(立替払契約の成立時点)
(1)本立替払契約は、当社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知したときをもって成立するものとし、申込者は、当該時点をもって顧客の地位を得るものとします。
(2)当社は、前項の承諾をしない場合もその旨を販売店に通知するものとします。当該連絡は、販売店から申込者にその旨が通知されるものとします。
(3)本立替払契約が不成立のときは、顧客が加盟店に支払った申込金がある場合は販売店から甲に速やかに返還されるものとします。
第2条(立替払契約の不成立時の特約)
(1)申込者は、本申込みを行うにあたり、当社が定める期日までに申込の手続きを完了しない場合、又は当社の審査の結果、当社が一括払いによる支払方法を指定した場合は、当社が定める一括払いによる支払いを行うことを予め承諾するものとし、この場合には、一括払い画面に表示される「一括払い利用について」の規定の適用を受けるものとします。
(2)前項の規定により、支払方法が一括払いに変更された場合は、申込者は、申込者と販売店との間の商品等に係る契約成立後、販売店から当社に対して売上データが送信された時点をもって、本件債権が販売店から当社に譲渡されることに予め異議なく承諾するものとします。
第3条(商品等の引渡し)
商品等は、当社が販売店に対して、販売店の申込者に対する販売承認を行った後、商品購入の申込み時または契約成立時の配送確認メール等に指定された時期に販売店から申込者に引渡し又は提供されるものとします。
第4条(分割支払金の支払方法)
(1)顧客は、商品等の残金に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」といいます。)を、分割払い申込み画面に表示された支払方法により、当社に支払うものとします。
(2)お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌々月10日に支払うものとします。但し、決済日によりお支払開始日が異なる場合があります。実際のお支払開始日は「Paidyお客様専用画面」に表示します。
(3)当社は、顧客が他に「Paidy」による取引がある場合には、同取引の支払いを合算して請求することとします。
(4)顧客が支払った金額が、本規約及び当社とのその他の契約に基づきお客様が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに不足するときは、顧客は、当社の顧客に対する通知なくして、当社の裁量による順序・方法によって債務に充当しても異議のないものとします。なお、当社は、充当の結果を別途、当社が適当と認める方法によって顧客に告知するものとし、顧客は適宜、充当内容の確認を行うものとします。
第5条(商品の所有権留保に伴う特約)
商品等の所有権は、当社が販売店に立替払したことにより販売店から当社に移転し、本立替払契約に基づく顧客の債務が完済されるまで当社に留保されることを申込者は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること
第6条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
顧客は、本立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するとともに、分割払い申込み画面に表示された支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第7条(届出事項の変更、通知)
(1)顧客及び連帯保証人予定者は、当社に対する届出事項(住所・電子メールアドレス・連絡先番号・氏名・勤務先・指定預金口座等)を変更した場合は、遅滞なく書面等をもって当社に通知するものとします。
(2)顧客及び連帯保証人予定者は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知(通知の種類、内容は限定されないものとします)又は送付書類等が延着又は不到着となっても、当社が通常到達すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。
(3)顧客は、本条1項の変更により分割払い申込み画面に表示された支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前協議の上、他の支払方法に変更するものとします。
第8条(期限の利益喪失)
(1)顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
②自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき
③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき
④破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき
⑤売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、顧客が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑥商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
⑦債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
⑧顧客と当社との間における他の本契約に基づく債務に関し、顧客が期限の利益を喪失するに至ったとき
(2)顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①顧客が本立替払契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき
②その他顧客の信用状態が著しく悪化したとき
第9条(遅延損害金)
(1)顧客が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金の支払が翌月1回払以外の取引については、当該分割支払金に対し、年20.0%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第8条1項⑤号の取引に該当する場合を除く。
②分割支払金の支払が翌月1回払の取引及び第8条1項⑤号の取引(ただし、売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合を除く。)については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
③売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合の取引については、 年20.0%を乗じた額。
(2)顧客が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①本条1項①号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額
②本条1項②号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額
③本条1項③号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額
第10条(費用等の負担)
(1)顧客は、当社に対する分割支払金の支払いに要する振込手数料(実費)を負担するものとします。
(2)請求書を再発行した際の再発行手数料として500円を負担するものとします。
(3)顧客は、支払いを遅滞したことにより、当社が書面(Eメール等を含む)、電話、その他の回収行為を行った場合は、回収にかかる事務費用として1回あたり100円から300円を負担するものとします。
(4)当社が顧客に対して第8条1項①号に基づく書面による催告をしたときは、顧客は当該催告に要した費用を負担するものとします。
(5)顧客が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合又は、公租公課(消費税等を含む)が変更される場合は、顧客は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第11条(公租公課)
(1)顧客は名義の如何に拘わらず商品等の取得・所有・保有、使用及び提供を受ける役務、並びにその他契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担するものとします。又、契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。
(2)顧客は、当社が商品等を引き取ったことにより当社から支払いを受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が顧客の債務の内金弁済金として任意に充当することに同意します。
第12条(商品の引取り及び評価充当)
(1)顧客が第8条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
(2)顧客は、当社が前項により商品を引取ったときは、顧客と当社が協議の上決定した相当な価格をもって立替払契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは顧客及び当社の間で直ちに精算するものとします。
(3)前項の場合、顧客は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は顧客の負担とするものとします。
第13条(見本・カタログ等と提供内容の相違により契約の解除等)
顧客は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、又は提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに販売店に商品の交換又は再提供を申出るか又は当該売買契約等の解除ができるものとします。
なお、売買契約等を解除する場合は、事前に当社の承認を必要とするものとし、当社の承認を得ず直接販売店と売買契約等の解除はできないものとし、その場合の解除は無効とされても異議を申立てしないものとします。
第14条(支払停止の抗弁)
(1)顧客は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ。)がなされないこと
②商品等に破損・汚損、故障、その他の瑕疵があること
③その他商品の販売又は役務の提供について、販売店に対する抗弁事由があること。
(2)当社は、顧客が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3)顧客は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)顧客は、本条2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。
(5)本条1項の規定に拘わらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①本契約が割賦販売法の適用を受けないとき
②本契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
③支払総額が4万円に満たないとき
④顧客による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
⑤本条1項①~③の事由が顧客の責に帰すべきとき
第15条(早期完済の場合の特約)
顧客が、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払ったときは、顧客は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期間未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第16条(債権譲渡等)
顧客及び連帯保証人予定者は、当社が必要と認めた場合、当社が本立替払契約に基づく債権ならびにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差入れ又は譲渡すること、及び当社が譲渡した権利を再び譲り受けることを予め異議なく承諾するものとします。
第17条(連帯保証人予定者)
連帯保証人予定者は、契約成立後連帯保証人となり、本立替払契約から生じる一切の債務につき私と連帯して履行の責を負うものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
(1)顧客又は連帯保証人予定者は、顧客又は連帯保証人予定者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずるも者
(2)顧客又は連帯保証人予定者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)顧客及び連帯保証人予定者が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は顧客及び連帯保証人予定者に対し当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、顧客及び連帯保証人予定者はこれに応じるものとします。
(4)顧客又は連帯保証人予定者が本条1項もしくは本条2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは本条2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、又は契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、顧客又は連帯保証人予定者との契約の締結を拒絶し、又は本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、顧客及び連帯保証人予定者は、当社からの通知または請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うもの とします。また、この場合、当社に生じた損害を顧客及び連帯保証人予定者が賠償するものとします。
(5)前項の規定により本契約が解除された場合でも、顧客の当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
第19条(住民票取得の同意)
顧客及び連帯保証人予定者は、本申込みに係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、顧客及び連帯保証人予定者の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
顧客及び連帯保証人予定者は、本立替払契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘わらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
【問合せ・相談窓口等】
1.販売契約等(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談は販売店にご連絡下さい。
2.立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談は下記株式会社エクスチェンジコーポレーションにおたずねください。
3.支払停止の抗弁に関する書面(第14条4項)については、下記株式会社エクスチェンジコーポレーションにおたずねください。
株式会社エクスチェンジコーポレーション お客様相談室
〒106-0032 東京都港区六本木3-16-26 ハリファックスビル3階
TEL:03-5544-8713
Paidy ショッピング クレジットご利用規約
※内容確認のお願い
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当社は、「Paidyショッピングクレジット」サービス(以下「本サービス」といいます)の提供に必要な限度で、お客様が発注にあたり販売店に登録された個人情報(氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等)及び当該お取引情報を当該販売店から提供を受け、「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」及び末尾の「個人情報の取扱い関する同意条項」に従った利用を行い、当社の委託先に提供するものとします。
本サービスの申込者は、販売店に登録された上記個人情報の利用について予めご同意いただくものとします。
※電磁的交付の承諾
申込者は、申込時に作成する書面である「クレジット契約の仕組み」及び「契約の内容を明らかかにした書面」、契約成立時に作成する書面である「契約内容を明らかにした書面」及び「個人情報の取扱いに関する同意条項」に関し、当社から電磁的方法にて交付することを承諾するものとします。
記
申込者及び連帯保証人予定者は、株式会社エクスチェンジコーポレーション(以下「当社」といいます。)に対し、申込者が販売店(以下「販売店」といいます。)との間で締結する売買契約に基づき購入する商品又は役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」という。)の代金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」という。)を、以下の各約定に従い、当社が申込者に代わって販売店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託します(以下「本立替払契約」といいます)。
第1条(立替払契約の成立時点)
(1)本立替払契約は、当社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知したときをもって成立するものとし、申込者は、当該時点をもって顧客の地位を得るものとします。
(2)当社は、前項の承諾をしない場合もその旨を販売店に通知するものとします。当該連絡は、販売店から申込者にその旨が通知されるものとします。
(3)本立替払契約が不成立のときは、顧客が加盟店に支払った申込金がある場合は販売店から甲に速やかに返還されるものとします。
第2条(立替払契約の不成立時の特約)
(1)申込者は、本申込みを行うにあたり、当社が定める期日までに申込の手続きを完了しない場合、又は当社の審査の結果、当社が一括払いによる支払方法を指定した場合は、当社が定める一括払いによる支払いを行うことを予め承諾するものとし、この場合には、一括払い画面に表示される「一括払い利用について」の規定の適用を受けるものとします。
(2)前項の規定により、支払方法が一括払いに変更された場合は、申込者は、申込者と販売店との間の商品等に係る契約成立後、販売店から当社に対して売上データが送信された時点をもって、本件債権が販売店から当社に譲渡されることに予め異議なく承諾するものとします。
第3条(商品等の引渡し)
商品等は、当社が販売店に対して、販売店の申込者に対する販売承認を行った後、商品購入の申込み時または契約成立時の配送確認メール等に指定された時期に販売店から申込者に引渡し又は提供されるものとします。
第4条(分割支払金の支払方法)
(1)顧客は、商品等の残金に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」といいます。)を、分割払い申込み画面に表示された支払方法により、当社に支払うものとします。
(2)お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌々月10日に支払うものとします。但し、決済日によりお支払開始日が異なる場合があります。実際のお支払開始日は「Paidyお客様専用画面」に表示します。
(3)当社は、顧客が他に「Paidy」による取引がある場合には、同取引の支払いを合算して請求することとします。
(4)顧客が支払った金額が、本規約及び当社とのその他の契約に基づきお客様が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに不足するときは、顧客は、当社の顧客に対する通知なくして、当社の裁量による順序・方法によって債務に充当しても異議のないものとします。なお、当社は、充当の結果を別途、当社が適当と認める方法によって顧客に告知するものとし、顧客は適宜、充当内容の確認を行うものとします。
第5条(商品の所有権留保に伴う特約)
商品等の所有権は、当社が販売店に立替払したことにより販売店から当社に移転し、本立替払契約に基づく顧客の債務が完済されるまで当社に留保されることを申込者は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること
第6条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
顧客は、本立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するとともに、分割払い申込み画面に表示された支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第7条(届出事項の変更、通知)
(1)顧客及び連帯保証人予定者は、当社に対する届出事項(住所・電子メールアドレス・連絡先番号・氏名・勤務先・指定預金口座等)を変更した場合は、遅滞なく書面等をもって当社に通知するものとします。
(2)顧客及び連帯保証人予定者は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知(通知の種類、内容は限定されないものとします)又は送付書類等が延着又は不到着となっても、当社が通常到達すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。
(3)顧客は、本条1項の変更により分割払い申込み画面に表示された支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前協議の上、他の支払方法に変更するものとします。
第8条(期限の利益喪失)
(1)顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
②自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき
③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき
④破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき
⑤売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、顧客が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑥商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
⑦債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
⑧顧客と当社との間における他の本契約に基づく債務に関し、顧客が期限の利益を喪失するに至ったとき
(2)顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①顧客が本立替払契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき
②その他顧客の信用状態が著しく悪化したとき
第9条(遅延損害金)
(1)顧客が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金の支払が翌月1回払以外の取引については、当該分割支払金に対し、年20.0%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第8条1項⑤号の取引に該当する場合を除く。
②分割支払金の支払が翌月1回払の取引及び第8条1項⑤号の取引(ただし、売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合を除く。)については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
③売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合の取引については、 年20.0%を乗じた額。
(2)顧客が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①本条1項①号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額
②本条1項②号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額
③本条1項③号の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額
第10条(費用等の負担)
(1)顧客は、当社に対する分割支払金の支払いに要する振込手数料(実費)を負担するものとします。
(2)請求書を再発行した際の再発行手数料として500円を負担するものとします。
(3)顧客は、支払いを遅滞したことにより、当社が書面(Eメール等を含む)、電話、その他の回収行為を行った場合は、回収にかかる事務費用として1回あたり100円から300円を負担するものとします。
(4)当社が顧客に対して第8条1項①号に基づく書面による催告をしたときは、顧客は当該催告に要した費用を負担するものとします。
(5)顧客が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合又は、公租公課(消費税等を含む)が変更される場合は、顧客は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第11条(公租公課)
(1)顧客は名義の如何に拘わらず商品等の取得・所有・保有、使用及び提供を受ける役務、並びにその他契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担するものとします。又、契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。
(2)顧客は、当社が商品等を引き取ったことにより当社から支払いを受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が顧客の債務の内金弁済金として任意に充当することに同意します。
第12条(商品の引取り及び評価充当)
(1)顧客が第8条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
(2)顧客は、当社が前項により商品を引取ったときは、顧客と当社が協議の上決定した相当な価格をもって立替払契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは顧客及び当社の間で直ちに精算するものとします。
(3)前項の場合、顧客は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は顧客の負担とするものとします。
第13条(見本・カタログ等と提供内容の相違により契約の解除等)
顧客は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、又は提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに販売店に商品の交換又は再提供を申出るか又は当該売買契約等の解除ができるものとします。
なお、売買契約等を解除する場合は、事前に当社の承認を必要とするものとし、当社の承認を得ず直接販売店と売買契約等の解除はできないものとし、その場合の解除は無効とされても異議を申立てしないものとします。
第14条(支払停止の抗弁)
(1)顧客は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ。)がなされないこと
②商品等に破損・汚損、故障、その他の瑕疵があること
③その他商品の販売又は役務の提供について、販売店に対する抗弁事由があること。
(2)当社は、顧客が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3)顧客は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)顧客は、本条2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。
(5)本条1項の規定に拘わらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①本契約が割賦販売法の適用を受けないとき
②本契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
③支払総額が4万円に満たないとき
④顧客による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
⑤本条1項①~③の事由が顧客の責に帰すべきとき
第15条(早期完済の場合の特約)
顧客が、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払ったときは、顧客は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期間未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第16条(債権譲渡等)
顧客及び連帯保証人予定者は、当社が必要と認めた場合、当社が本立替払契約に基づく債権ならびにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差入れ又は譲渡すること、及び当社が譲渡した権利を再び譲り受けることを予め異議なく承諾するものとします。
第17条(連帯保証人予定者)
連帯保証人予定者は、契約成立後連帯保証人となり、本立替払契約から生じる一切の債務につき私と連帯して履行の責を負うものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
(1)顧客又は連帯保証人予定者は、顧客又は連帯保証人予定者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずるも者
(2)顧客又は連帯保証人予定者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)顧客及び連帯保証人予定者が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は顧客及び連帯保証人予定者に対し当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、顧客及び連帯保証人予定者はこれに応じるものとします。
(4)顧客又は連帯保証人予定者が本条1項もしくは本条2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは本条2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、又は契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、顧客又は連帯保証人予定者との契約の締結を拒絶し、又は本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、顧客及び連帯保証人予定者は、当社からの通知または請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うもの とします。また、この場合、当社に生じた損害を顧客及び連帯保証人予定者が賠償するものとします。
(5)前項の規定により本契約が解除された場合でも、顧客の当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
第19条(住民票取得の同意)
顧客及び連帯保証人予定者は、本申込みに係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、顧客及び連帯保証人予定者の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
顧客及び連帯保証人予定者は、本立替払契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘わらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
【問合せ・相談窓口等】
1.販売契約等(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談は販売店にご連絡下さい。
2.立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談は下記株式会社エクスチェンジコーポレーションにおたずねください。
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